秋葉原の税理士事務所

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贈与税の申告について
2003/2/13


税務署は税金をとるための役所です。
還付申告の相談を受けながら、親から子、夫から妻への贈与の事実を見つけようとしています。

心配なことがあるときは、事前に税理士にご相談ください。
税理士は相談者の秘密を守ります。


住宅ローン控除の相談会へいらっしゃるお客様から贈与(税)についてのご相談がたいへん多いので驚いています。

・住宅購入資金を親から援助してもらった
・税務署に住宅ローン控除の申告に行って住宅購入資金のことを聞かれた

だいたいこのパターンです。


税務署は税金をとるための役所ですから、還付申告の相談を受けながら
・売買契約書などの印紙税の納付もれ
・親から子、夫から妻への贈与
がないかどうかを注意してみています。

贈与税については、
初めてマイホームを購入するときの贈与税の特例(→詳しくは国税庁タックスアンサーで)があり、
3月15日までに贈与税の申告をするように言われるようです。

しかし、これ以外のケースでは、即贈与税対象、となってしまう場合もあります。
つまり、還付申告に行って、逆に多額の納税をするように言われて帰ってきたというご相談が何度もありました。
たとえば・・・


×義父、義母からの資金援助
住宅取得資金の贈与の特例は、父母または祖父母からの贈与に限られます。
配偶者の父母からの贈与を受けたときは適用になりません。
この場合、基礎控除をこえて贈与をうけると贈与税の申告と納税が必要になります。


×夫婦共有名義の不動産へのリフォーム
・妻が1/5、夫が4/5の共有持分で3,000万円の住宅を購入
・その後、1,000万円のローンを夫名義で組んでリフォームをした
これで税務署から贈与だと言われて困った、という相談がありました。
つまり妻の持ち分に見合う200万円(1,000万円×1/5)の贈与があったというのです。
税務署のいう贈与税額は当時(基礎控除60万円)で、14万円。



いずれのケースも税理士にご相談いただければ解決方法をアドバイスできます。
またご要望があれば、ご家族に対してもご相談があったことを秘密にいたします。




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