秋葉原の税理士事務所

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■固定資産税の新縦覧制度を利用しましょう(2003/3/23)


固定資産税は不動産オーナーにとっては身近な税金です。
しかし、この税金は申告納税でないため、けっこう課税庁のミスで何年も前から
払いすぎになっているケースが全国で多発しています。
平成15年は固定資産税の評価替えの年です。
平成14年の
地方税法の改正により利用しやすくなった固定資産税課税台帳の
縦覧制度を利用して、固定資産税を余分に払っていないか確認してみましょう。

当事務所では、固定資産税を取り戻すお手伝いもいたします。
お気軽にご相談ください。

    縦覧制度の改正内容(平成14年度改正・地方税法)

改正前 改正後
縦覧内容 「固定資産税課台帳」に登録された自己の所有する資産に関する価格・税だけしか閲覧できなかった。  新たに作成する「土地・家屋縦覧帳簿」で他の人が所有する土地や家屋の価格などについても閲覧できるようになった。
 また、固定資産税台帳の閲覧対象者に新たに借地・借家人が加えられ、借地・借家該当物件に付いて閲覧できることに。
縦覧期間 原則として、3月1日から20日以上の期間 4月1日から4月20日、または、当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの期間
審査申出期間 縦覧の初日から、納税通知書の交付を受けた日後30日以内 固定資産税課台帳に価格を登録したことが公示された日から、納税通知書を受けた日後60日まで


■税金を取り戻す手続き

1)縦覧制度を利用して、隣地や近隣の同じ用途の土地の評価と比較して
自分の土地の評価が正しくなされているか調べる
2)おかしい、と思ったらまずその場で担当官に申し出る
3)審査申出書を作り、市区町村の固定資産評価審査委員会に提出する
4)固定資産評価審査委員会が調査する

これで、将来の課税は正しくされることになります。
さらに、
5)過去に払いすぎた固定資産税を取り戻すための手続きをする
となります。

つまり、まず縦覧からスタートです。

5)については、当事務所にご相談ください。



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